茜会婚活ブログ

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2017年4月28日

事実婚のリスク、知っていますか? シニア婚活を成功させるために

50代・60代で結婚する方で、あえて「事実婚」を選ばれる方も多いのではないでしょうか。今回は、籍を入れない事実婚をするにあたって気を付けるポイントと、シニア婚活を成功させるために大切なことをご紹介します。

事実婚とはどういうものか気になる方はこちらをご覧ください

熟年の婚活 成功の鍵
毎日新聞(特集ワイド面)「シニアプラス」4月27日掲載

人生80年時代、幾つになっても若々しく、毎日を楽しみたい――。そのような思いからなのか、新たな伴侶を求めるシニア層の「婚活」が活発だ。子育てなどに専念しないので相手とじっくり向き合える半面、家族らへの配慮から決断できないケースも。成功に導くアドバイスを専門家に聞いた。

 

中高年専門の結婚情報サービス「茜(あかね)会」(本社・東京都新宿区)の横浜サロン(横浜市)では4月23日(大安)、「成婚」した5組による会員向けトークショーが開かれた。体験談を披露した70代の男性と60代の女性は、週5日を男性宅、2日を女性宅で過ごす。住環境を変えずに互いの自宅を行き来する「通い婚」だ。男性は2回の離婚歴があり、

女性は前夫と死別した。2人は「いずれは婚姻届を」と考えているが、女性が「義母を見送ってから」と望み、今のスタイルになったという。男性が「1人で飲むより2人のコーヒーはおいしい」と笑顔で語ると、聴き入っていた会員約50人からはため息が漏れた。

 

 茜会は、1960年の創業。会員は首都圏を中心に約4000人で、男性は60代、女性は50代が中心だ。

近年は高齢者の入会が増え、60代以上が半数を占める。同会のカウンセラー、立松清江さんは「今の高齢者は肉体的にも

精神的にもお若い。80代の男性会員もいらっしゃいます」と打ち明ける。

 シニア世代の多くは、生活スタイルや財産が確立し、子どもや孫もいる。このような生活に大きな影響を与えないように

婚姻届を出さない『事実婚』や、『通い婚』を選択する人が増えている。立松さんは「婚姻届にこだわらず、柔軟に対応することも『シニア婚』を成功に導く秘訣(ひけつ)かも知れません。婚活を子どもや孫にオープンにした方が協力を得やすいようですね」と話す。

 

 シニア世代では、一日一日を若い頃よりも大切に感じている人が多いだろう。それだけに婚活はのんびりとはしていられないと思いがちだ。だが、立松さんは「出産や子育てが求められがちな若い頃とは違い、誰かに急かされる結婚ではありません。

納得できる相手をじっくりと見極めてほしい」とアドバイスする。

 

 「シニア婚(事実婚)が増えるのにつれ、法律婚とは違った課題が出てくる」と指摘するのは、婚前契約書などの実務に詳しい弁護士の矢野京介さんだ。イラストを基に説明する。「『結婚』にまつわる法的保護については、同棲、婚約、事実婚、法律婚の順に権利義務が強くなります。シニア婚では相続を考え、あえて事実婚を選ぶ人も多いかと思いますが、妻(夫)としての相続権がある法律婚と事実婚の間には『相続権の有無』という大きな違いがあることを知っておいてほしい」と言う。住まいを巡っても「借家の場合であれば、借り主(賃借人)が亡くなっても借り続けられますが、持ち家では相続財産となり、残された妻(夫)が住まいを追われかねません。残されたパートナーが困らないよう『遺言』を残すことも必要です」と話す。
 相続・離婚問題に詳しい弁護士の本橋美智子さんも「先々に不安がある場合は『遺言』を作り、住居の問題も『妻の生存中は居住できる』などと書いておいた方がいいでしょう」と推奨する。さらに「財産分与などに加え、(遺言に)お墓や葬儀のあり方について希望を書いておけば、自分の思いを子どもたちにも伝えやすい。自分の死後、子どもらがもめないために『生前贈与』してしまうのも一つの案です」と指南する。

 

 日常生活で想定される課題にはどのようなものがあるのか。本橋さんは、一例として病気や介護などで直面する課題を上げる。「事実婚のパートナーが医療措置(手術や治療など)を受ける場合、医療機関が家族に同意(サイン)を求めることがあります。法律上の配偶者でないためにサインが認められず、『親戚を連れてきて』と言われてしまうことも。こうした場合に備え、夫婦関係を証明する『契約書』を作っておくことが大切です」。最も身近であるはずのパートナーが大切な決断に関われないことがないよう、準備が必要になる。

 

 契約書の参考として、本橋さんは渋谷区の「同性パートナーシップ条例」(2015年制定)を挙げる。同条例は、パートナーシップ関係を証明する要件に「パートナーシップ契約」(共同生活契約)を公正証書で締結することなどを求めている。男女の事実婚でも以下の項目を盛り込んだ同様の契約書を作成しておこうというのが本橋さんの提案だ。主な項目として①同居義務の有無②扶養義務の有無や生活費負担の方法③貞操義務の有無④契約解消時の財産分与、慰謝料の処理方法||などを明記しておきたい。「医療措置同意のサイン代行や、法事など親戚づきあいのルールを取り決めておけばトラブルを未然に防げるかもしれません」と本橋さんは述べる。 ただ、婚前契約書はなじみが薄いのも確か。本橋さんは「心理的抵抗感があっても、大切なのは書面を作るプロセス。気掛かりな、あるいは優先度の高いテーマを話し合っておくことでお互いの結婚像を確認でき、意思疎通も図れます」と、作成の意義を説明する。
 矢野さんも契約書の必要性を強調する。「お互いが『結婚した』と思っていても、通い婚は内縁(夫婦)関係と認められないケースも多い。ひとたび関係解消となれば『事実婚が成立していたか』を巡り、争いになることもありますから。契約書は、こうした場面にも有効です」 シニアライフをパートナーと有意義に過ごすためにも、適切な準備を進めたい。

 

>>シニア婚活・結婚を成功させたい方はこちらもチェック


 

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